茨城県 介護付 ケアパレス・ナヴァーレ 霞ヶ浦湖畔にたたずみ 診療所を併設 介護に精通したベテラン医師が創った ケア付有料老人ホームです

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入居について

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日常生活において身の回りのことがある程度できる方
原則として日常生活に介護の必要がない方としますが、要支援 要介護の認定を受けている方や身体障害等のある方等は事業者が特に認めた方であることを条件とします。
1人入居の場合、契約時に満65歳以上の方
2人入居の場合、以下のどちらかに適する方
(1)夫婦で、どちらかが契約時に満65歳以上
(2)夫婦でない場合は両者ともに契約時に満65歳以上であるこ と。かつ両者が3親等以内の血族、1親等以内の姻族、又は事 業者が特に認めた者であること。
追加入居者の場合も2人入居の場合と同条件とします
ご入居にあたり身元引受人をたてていただける方
入居一時金及び入居後月額利用料等の諸費用をお支払いいただける方
健康保険・介護保険に加入している方
入居契約書、管理規程等の内容を了承し、目的施設において共同生活を営むことができる方
*入居審査の結果によっては、入居をお断りする場合もございます。  



概ね65歳以上の人で日常生活で介護の必要な人。2人入居の場合は法律上の夫婦、兄弟、姉妹です。
追加入居は、当初契約から3年以内とします。






身元引受人を1人定めていただきます。
身元引受人は、入居者以外の方で、事業者が次項以下の規定に 鑑み相当と判断する方とします。
身元引受人は、本契約上の債務について入居者と連帯して責任を負うことになります。
入居者ご本人の死亡又は本契約の解除の場合等に、入居者の身柄の引取り、居室の明け渡し等を行っていただきます。
その他本契約に定める権利・義務をもちます。

入居者の債務について、入居者と連帯して履行の責任を負うと共に、事業者と協力して必要なときは身柄を引き取ることにします。入居者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引き受けをします。






入居者ご本人が死亡したとき
入居者の死亡により居室が明け渡される場合には、以下の手続きによります。
・直ちに、身元引受人に入居者の身柄を引き取っていただきます
・身元引受人は居室の明け渡し迄の間、事業者から居室の管理及び入居者の所有物の管理を速やかに引き継ぐこととします。
・死亡日の翌日から起算して30日以内に、身元引受人に居室の明け渡しを行っていただきます。居室の明け渡し日が契約終了日になります。
・事業者から身元引受人には、上記の居室の明け渡し期限について書面で通知します。 2人入居で一方の入居者が死亡した場合には、その方の死亡日がその方の契約終了日になります。
・身元引受人は事業者から死亡した入居者の所有物の管理を速やかに引き継ぐこととします。
・死亡日の翌日から起算して30日以内に、身元引受人に所有物の引き取りを行っていただきます。
・事業者から身元引受人には、上記の所有物の引き取り期限について、書面で通知します。

入居者ご本人が本契約の解除を希望される場合
・入居者ご本人から本契約の解約を希望される場合は、30日以上前に所定の「解約届」を提出していただきます。
・入居者が2名の場合は、各自が各自についてのみ解約することもできます。
・居室の明け渡し、所有物等の引き取りは、「解約届」で届け出た 「解約日」までに行っていただきます。

当社への連絡がないまま退去された場合
解約届の提出がないまま入居者ご本人が居室から退去された事実を当社が知った場合は、次の手続きによって本契約は解除されたものとみなします。
・入居者ご本人の意思を確認させていただくとともに身元引受人の方と解約についてご相談させていただきます。入居者ご本人が本契約の解約を希望される場合には、「入居者ご本人が本契約の解約を希望される場合」の規定に従い、解約の手続きをとっていただきます。
・身元引受人の方にご相談した日の翌日から90日目までに入居者ご本人から解約届が提出されない場合には、ご相談した日の翌日から90日目をもって本契約が解除されたものとみなします。
・事業者から入居者及び身元引受人に解約日の予告を書面で行います。
・居室の明け渡し、所有物等の引き取りは、解約日までに行っていただきます。

下記の場合等には、90日の予告期間をおいて、本契約の解除をすることがあります。居室の明け渡しは予告期間の満了日までに行っていただきます。
・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき
・月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく遅滞し、遅滞している金額の通算の合計額が管理費の月額の3ヶ月相当を超えるとき。
・事業者が目的施設又は敷地内において禁止又は制限している行為の規定に違反したとき
・入居者の行動が、他の入居者の生命、身体に危害を及ぼす恐れ又は他の入居者の財産を侵害する恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき。

入居契約
(1) 入居申込書への虚偽記載
(2) 諸費用の支払をしばしば遅滞するとき
(3) 行動が他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止できない場合
(原因が認知症による場合を除く)

特定施設利用契約
(1) 契約における信頼関係を著しく害する行為がある場合
(2) 介護保険利用料(自己負担分)の支払を6ヶ月以上遅滞した場合







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